任意整理を弁護士に相談

任意整理

任意整理は、各借入先と個別に交渉を行い、借金の返済金額や返済条件を決め直す手続きです。任意整理をすると、債権者との合意後に発生する将来の利息をカットできることが多いので、完済までの総返済額を大きく減らすことができます。

また、裁判所を通さない私的な交渉・和解ですので、裁判所への出頭や官報への掲載等もありません。

任意整理前には完済が非常に困難な状況であっても、元金を分割して支払っていくことで、完済を実現することができます。

返済期間は3年から5年程度にすることが多いですが、それでは支払が困難な場合、話し合いによってさらに延長することもあります。

当事務所では、受任した任意整理事件においては、早急に対応して取り立てを止め、豊富な経験を活かし、各債権者との間で、無理のない返済計画に基づく和解を目指して粘り強く交渉いたします。

なお、任意整理により利息カットを受けることは、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になり、数年は新たな借り入れやクレジットカードの作成などができなくなります。

任意整理に向いているのは、以下のような方です。

  • 銀行のカードローン、クレジットカード、消費者金融の返済が難しい
  • 正社員、自営業やアルバイトなどで収入がある
  • 主婦だが、パート代や夫の給料から多少の支払ができる
  • 借金の総額が200~300万円以下
  • 自己破産を避けたい
  • 自動車や住宅のローンは支払いを続け、キャッシング債務等だけを整理したい

ご相談をいただきましたら、弁護士が適切な債務整理の方法をご案内いたします。船橋市、西船橋駅周辺で借金にお困りの場合、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。

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